以前から技適機 or JARD技適保証機での変更届出後、審査終了を待たずとも電波を出して良いといわれていましたが、それを根拠まで示してハッキリと解説してくれているサイトがなかなか見つからなかったのでモヤモヤしてたのですが、見つけられました。
以前総通の事務処理が遅く、電話で問い合わせてみたら、審査終了まで待てと言われたことも経験しました。 しかし総通からするとアマチュアの届出なんぞは面倒な存在以外の何者でもないのでしょう。(笑)
ここはひとつ総通の作業を減らす協力をすべく、以下の3要件に当てはまる変更届出の場合は電子申請が総通に到達した瞬間をもって変更が有効になると再確認。
要件1:周波数、電波の型式又は空中線電力に変更がない
要件2:空中線電力200ワット以下
要件3:技適機種またはJARDの保証を受けた無線機への取替または増設
要件1はこの頃の免許状は1AFとか2AMとかのアッサリ表記だし、HFだと大抵50Wなり100Wのオールバンド・オールモードの免許は既に受けていることが多いので問題ナシ。
要件2はベアフットであれば、ほぼ全部が200W以下。
要件3は自作機や旧スプリアス機であってもJARDの保証を受けることが容易ですから、まして最近売ってるリグは全て技適機。
そんな訳で、総通に送信機増設の届出をする手間さえ厭わなければ、リグを手に入れてすぐに電波を出せるようになったと言うことですね。(JARDの保証を貰わなければならない場合は1週間前後掛かりますが)
■■ 2025.8.3 追記 ■■
JR2ANC 福島OMよりコメントを頂き、総務省告示も変更になっているということを教えていただきました。
結論から言うと技適機・JARD保証機を使うのであれば、送信機の増設変更の届出が総通に到達していれば、即運用OKということで間違いありませんでした。TKS JR2ANC